死後事務委任

死後事務委任
死後事務委任とは、亡くなった後に発生する様々な事務手続きを第三者に委任する契約のことです。これらは一般的には家族や親族が行うこととなりますが、高齢化社会が進み、高齢者の一人暮らしが年々大きく増え続けていくことからも、この死後事務を誰かに委任しておく必要が高まっています。
死後事務委任
死後事務委任の内容には下記のようなものがあります。死後事務委任の受任者と遺言執行者には違いがあります。遺言執行は財産相続などの内容となりますが、死後事務委任は財産承継以外のことを契約として自由に取り決める事が出来ます。

<死後事務委任の内容例>
・行政官庁などへの届け出(死亡届、戸籍抹消、健康保険や年金の手続きなど)
・葬儀、火葬、埋葬に関する事務
・遺品の整理、処分に関する事務
・永代供養に関する事務
・医療費などの清算に関する事務
・老人ホーム等の施設使用料などに関する事務
など。
葬儀やお墓をお考えの際に、これらの死後事務に関してもご相談に乗らせていただきます。

終活に関する料金

エンディングノート
自筆証書遺言作成サポート
エンディングノート作成サポート 1万円〜
遺言書作成サポート 5万円〜
見守り契約 20万円~
契約の受任・公証人との打合せ交渉・公正証書契約書作成(公正証書作成実費別)
見守り契約の履行 月額2万円~
電話連絡とご訪問により体調の変化や生活状態、お困りごと等のご相談・お手伝いをします。緊急時の連絡先となります。
死後事務委任契約 契約時15万円~
・契約の受任・公証人との打合せ交渉・公正証書契約書作成(公正証書作成実費別)

死後の事務執行費50万円~
・入院先への入院費用の支払、施設利用料、その他の債務の支払
・入院保証金、入居一時金、その他残債権の受領
・ご遺体の引取り、葬儀、埋葬、納骨、永代供養などの諸手続き
・借りていた家屋の明渡し、不要な家具や生活用品の整理・処分
・親族、友人、関係者等への連絡
・行政機関への各種届出
・相続財産管理人の選任

死後の事務履行実費は、ご負担いただきます。

市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれておりません。

遺言に関する料金

公正証書遺言の作成手続 15万円(目的財産が1億円まで)~
公正証書遺言作成に必要な相続人の調査、相続財産調査、遺言書(案)の作成、公証人との打合せ、公証役場同席、出張費、日当、交通費のすべてを含みます。
公正証書遺言立会証人 証人1名につき1万円
自筆証書遺言の検認手続 5万円~
遺言書1通について相続人調査、日当、交通費を含む料金です
自筆証書遺言の原案作成 1通につき5万円~
自筆証書遺言の添削 1通につき3万円~
遺言執行 相続財産1000万円以下の場合:30万円~
相続財産1000万円超の場合:相続財産の3%~
相続財産が不動産の場合は固定資産税評価額です

遺言執行者に就任して遺言内容を実行します

市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれておりません。

相続に関する料金

相続に関する司法書士業務 相続人調査
相続財産調査
戸籍収集
相続関係説明図の作成(法務局提出)
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更
相続に関する税理士業務 相続税シミュレーション
相続財産の調査・確定
財産目録作成
相続税務代理
税務書類の作成
税務相談
上記相続業務の
トータルコーディネート
10万円〜 (全体目安:相続財産の2〜4%)

市役所・法務局・裁判所・公証人役場等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。消費税は上記に含まれておりません。


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